弁護士コラム

第220回

『退職代行で即日退職できる?【弁護士が解説】そのメリット』について

公開日:2026年2月2日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第220回は『退職代行で即日退職できる?【弁護士が解説】そのメリット』について解説します。

即日退職のご相談については弁護士の退職代行のお問い合わせからご相談ください。

目次

1.即日退職とは

即日退職の相談が激増しています。その理由の一つに、退職代行すれば即日退職できるような宣伝文句を売りにしている退職代行サービスが多いことが挙げられます。即日退職をするメリットをあげつつ今回も清水弁護士が解説します。

『即日退職』とは、『退職代行したその日を退職日にすること』や『民法627条の14日経過以内の退職者の指定した日』で退職することを言います。その即日退職にあたって、原則として、会社の承諾が必要なります。その理由を簡単に解説します。

民法627条によれば退職の申し出をしてから退職日は14日経過後になっています。とすれば、本来的には、退職するまでは、14日間が最低でも必要となります。その14日以内でやめるためには、その退職日までの期間を短縮するために退職者と会社の『合意』が必要となります。

合意をもらうためには、会社との交渉が必要になるケースも多くあります。交渉が必要になるケースでは、弁護士、または、労働組合に退職代行を依頼する必要があります。

2.即日退職のメリット

即日退職のメリットについては、短期の退職をすることで次の就職先に進むことができます。例えば、2月1日から新しい会社に就職することが決まっていて、1月31日付の退職を1月31日付けの退職代行時に交渉することもあります。

新しい会社の就業規則で、副業や二重就業の禁止規定があった場合には、1月31日から14日経過後を退職日とした場合には、2月1日の会社との就業期間が重なってしまいます。その場合に、新しい会社での就業辞退を約束させられているケースもあります。

3.雇用保険取得時にエラーが発生する

今回の即日退職とは話がずれますが、「3」のケースでは、どうして新しい会社に退職していないことがわかってしまうか?という質問を貰うことが多くあります。

その答えとしては、雇用保険上の取得喪失上のエラーが発生することで新しい会社にはわかります。

新しい会社では、2月1日入社の手続きをする際に、前の会社の雇用保険上のデータが残っているので、いつまでも雇用保険の取得ができないことになります。「3」のケースでは注意が必要となります。

4.まとめ

即日退職にあたっては、交渉が必要なるケースがあることをすでに解説しましたが、結果的に「交渉」が上手くいかないケースもあります。

そのため、退職代行にあたっては、退職の申し出から退職まで14日間をあけるようにお願いしていることもあります。

なお、「4」とも関連しますが、健康保険や厚生年金の加入にあたっては、2箇所勤務をすることもあるので、就業期間が重なっても取得喪失のエラーはでません。

したがって、健康保険や厚生年金加入時に、新しい会社での取得時のエラーがでることはほとんどありません。即日退職についてお困りでしたら私までご相談ください。

・参考コラム

第35回『即日退職と退職代行』について

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。