弁護士コラム

第218回

『国民健康保険料の減免方法【弁護士が解説】』について

公開日:2026年1月30日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第218回は『国民健康保険料の減免方法【弁護士が解説】』について解説します。

目次

1.国保の減免とは

退職時の一番の問題の一つとして、退職後の『国民健康保険料』の負担が多いことが挙げられます。

中には、国民健康保険料の負担が重いことから、退職を躊躇するケースがあるというご相談を受けることもあります。

国民健康保険料すなわち国保の負担を減免する手続きがあるならば教えて頂きたいというご要望を受けてコラムで解説します。

2.国保の減免の流れ

国保の減免については、直接、お住まいの市役所などに聞いて頂くのが一番早いです。しかしながら、ポイントもわからず聞いても時間がとてもかかるので、今回のコラムを参考にしてください。

まず、国保の減免措置は、離職票の退職区分を確認してください。退職区分が自己都合以外でありましたら、国保の減免措置を受けられる可能性があります。減免は、3割から5割程度であることが多いようです。

毎月の金額にしたらかなりの金額になることもあります。退職区分とは、ハローワークの窓口に失業保険を貰うために、離職票をもって申請を行います。

例えば、特定理由離職票や就職困難者や特定受給資格者にあたる場合が考えられます。特定理由離職者の場合には、一定の事由が必要になります。

例えば、体調不良が原因で退職した場合には、その体調不良の診断を退職までに受ける必要があります。診断書を取っておくのも一つの手段です。場合によっては、解雇されるケースなどは、特定受給資格者にあたるケースもあります。

ここまでをまとめますと、『離職票』をハローワークに提出→『自己都合退職以外』の理由で認定してもらう→その結果とともに、国保の窓口に提出して国保の減免を受ける流れになります。流れを理解すればそこまで難しい流れではないと思います。

しかしながら、離職票の発行については、事業主(会社)がなかなか出してこないケースもあります。そこで、離職票の発行を催促していくことも重要となります。

離職票が発行されないケースでは、以下の動画をご参照ください。

3.任意継続について

国保の減免と異なりますが、任意継続を使うことで、国民健康保険料の負担を軽減する措置もります。任意継続については、コラム第170回をご参照ください。

・関連コラム

第170回『任意継続被保険者と退職代行サービス』について

4.まとめ

国保の減免措置についてはご相談者の関心が高いので解説しました。ポイントは離職票の請求することになります。

私が退職代行を行う場合でも離職票の発行請求していくのも理由として今回のコラムがあてはまります。

・関連コラム

離職票の発行については、コラム第216回をご参照ください。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。