
弁護士コラム
第114回
『刑務官の退職代行がおすすめな理由』について
公開日:2025年5月7日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第114回は『刑務官の退職代行がおすすめな理由』についてコラムにします。

目次
1.刑務官の退職代行について
最近では、刑務官の退職代行を受けるケースが増えています。刑務官は、法務省の職員にあたるため、退職にあたっては、裁判所の職員と共通点があります。
①裁判所の職員(書記官、事務官)と同様に弁護士が代理した際にはスムーズに退職までもっていけます。
②退職代行実行したその日を退職日とする即日退職も可能。
今回は、退職代行が主なコラム事項になりますが、刑務官の病気休暇取得代行についても依頼が増えているため、病気休暇取得代行(休職代行手続き)についても解説させていただきます。
刑務官の退職代行について、解説していきます。
最近では、試用期間中の刑務官の方から退職代行の依頼を受けるケースが多くあります。刑務官の方から退職理由をお聞きすると、❶指導教官や上司からの指導が厳しいことから、指導教官や上司の顔を見るだけで吐き気がするなど精神的な理由が主な理由になります。詳しくお聞きするとパワハラにあたるのではないかと思えるほどです。
最近では、パワハラ被害の申告により公務員の方が懲戒処分待ちの状態(服務事案)となる場面も多いので、指導教官や上司も指導の方法を考えていくべきだと私は思います。若手の公務員の方の離職率は高くなっていると思いますので、国も指導の在り方について早急に改善すべきです。
❷次に退職理由として、仕事に適性が感じられないことや、将来的にやっていくことが考えられないという理由をお聞きします。実は、❷は❶とも強く関連しています。わかりやすく表現すれば、パワハラ的な指導を受けた場合には、その職場の将来性を感じることはできません。
人手不足が叫ばれていますが、パワハラをする上司については、早急に国として改善を図るべきだと言えます。体質が古い組織は、時代に合わせた運用をすべきだと言えます。
退職者から聞くところによれば、他の各省庁と比較して法務省(刑務官)のパワハラ対応については遅いと言わざるを得ません。また、本来的な出勤時間の1時間前には、出勤をし、業務をこなしたり、休憩時間についてはまともに取れないなど、就業環境として、厳しいという声もよく聞きます。
刑務官の退職代行については、打ち合わせした日時に、受任通知書の送付を行い、同時に電話を入れます。刑務官の退職代行時の受任通知書は、FAXを使うのが一般的です。
また、年次休暇が残っていれば、年次休暇消化をして退職日の設定をします。さらに、貸与品の確認を職場と行います。官舎にお住まいの方が多いため、その官舎の退去の日程調整も行います。その後、辞令交付は、郵送で行います。
2.まとめ
最近では、刑務官の方からは、病気休暇取得代行や休職代行の依頼が増えています。
精神的に限界のために、適応障害などにより、長期の休みに入りたいとの相談内容になります。弁護士が間に入ることで、刑務官の病気休暇取得手続き、及び、休職手続きをスムーズに行います。
また、職場では、パワハラなどの対応を受けているケースでは、職場とのやりとりをすること自体も困難なケースがあります。
その際、弁護士が代理人となって職場との病気休暇取得の手続き、休職手続きの一切を私の方で対応しますので、電話連絡等は不要となります。精神的に限界でしたら、遠慮なく私までご相談ください。力になります。
コラム第98回『公務員の方が弁護士に休職代行を依頼するお勧めな理由』について、をご拝読いただきましたら、刑務官の病気休暇取得代行、および、休職代行サービスについてより理解できます。
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。