
弁護士コラム
第115回
『損害賠償対応プランと退職代行がおすすめな理由【人員要件】』について
公開日:2025年5月7日
退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第115回は『損害賠償対応プランと退職代行がおすすめな理由【人員要件】』についてコラムにします。
最近、残念ながら、退職代行した際に、退職者に対して損害賠償請求してくるケースが増えています。
さらに、数年前と比べて、退職者に対して損害賠償を訴訟提起してくるケースも増えています。
私にしてみれば、人手不足は、経営者の責任だと思いますし、人がやめるリスクも計算して、常日頃から経営していく責任があると思います。
もっとも、最近では、将来の退職者に対する抑止力として、損害賠償請求をしてくるケースも多くありますので、退職者は注意が必要です。
損害賠償請求をして来る経営者に対しては弁護士の退職代行がもっとも効果的です。退職代行会社や労働組合系の退職代行会社が退職代行をしていますが、訴訟対応を見据えた退職代行は、弁護士しかできません。
また、費用的にも、退職代行会社と弁護士の退職代行の差はほとんどありません。あえて弁護士以外に退職代行を依頼する必要はなくなったと思います。
では、早速内容に入ります。

目次
1.損害賠償対応プランについて
退職時に損害賠償が発生する根拠としては、❶退職者知り得ない仕事内容などを引き継ぎを怠った場合、❷引き継ぎ時に人員不足が発生した場合の❶❷が中心となります。
❶については、例えば、退職者自身しかわからないパスワード、予定などが考えられています。❶については、最低の引き継ぎ事項を書面化して、会社に渡せば十分です。
次に、❷について解説します。今回のコラムは、❷が中心になっています。
(1)業務運営上で、その業務を営業していくためにその有資格者が必要な業種があります。例えば、医師や歯科医師、放課後デイサービスの管理者、介護におけるデイサービスの管理職などいずれも、資格者の資格が業務運営上必要ですので、その方が退職してしまう場合に、事業所をその間、閉鎖する必要がある場合には、その閉鎖に伴う売上の減少分を損害賠償請求される可能性があります。
(2)さらに、退職日までに、欠勤が発生して、欠勤という債務不履行為から、減少した売上分について損害賠償を請求するケースがあります。例えば、運送会社でトラックの減車分(売り上げ分)を請求するケースがあります。
⑴⑵とも、会社が退職者に対して債務不履行の事実が必要となりますので、退職日が退職日までに、欠勤事実が発生する必要があります。有給消化した場合には、欠勤が発生しないため、債務不履行の事実は発生しないので、そもそも損害賠償請求をするための債務不履行という要件が欠けますので、会社は退職者に対して、損害賠償請求できません。
次に、欠勤は退職日までに発生するものなので、退職通知してから14日間に限れます。その間、有給消化で、退職日まで埋めることができれば、損害賠償請求する基礎がなくなり、会社は、退職者に対して損害賠償請求ができなくなります。
※上記の解説は、期間の定めのない雇用契約に対応したものであり、期間の定めのある雇用契約については、別途考察する必要があります。
上記が法律論としての解説になりますが、最近では、スラップ訴訟に近い内容で、損害賠償請求してくるケースが増えていますので、注意すべきです。
会社側としても、これだけ世の中に、退職代行が増えているため、イライラしている事実があります。要するに、抑止的な意味で会社は退職者に訴訟をしてくるケースが多くあります。
そこで、最近の損害賠償請求に対する対応として、損害賠償対応プランを用意しています。基本プランでも、訴訟外での退職から生じた場合にも対応しておりますが、最近では、あえて、会社は、退職者に対して訴訟で、損害賠償請求してくるケースが増えていますので、損害賠償対応プランでお申し込みいただくことで、訴訟でも別途費用をもらうことはない一律なプランとなります。
退職に伴い損害賠償請求が不安でしたら、私は損害賠償対応プランにお申し込み頂けると幸いでございます。
きっと精神的に楽になります。
2.まとめ
退職代行会社は、そもそも損害賠償請求をするのは費用倒れため、会社は退職者に対して損害賠償請求するケースはありませんと言い切っておりますが、最近の会社の対応は、費用倒れを気にせず『将来に対する先行投資としての損害賠償請求』をして来るケースが多々あります。
退職に際して、少しでも心配でありましたら、私までご相談ください。力になります。
退職代行 損害賠償対応プラン
正社員、パート、契約社員、派遣社員、公務員
¥25,000(税込)
※追加費用なし
今回ご要望にお応えして作りました。
退職代行 基本プランの内容(退職通知、退職交渉、退職関係書類の請求、会社との窓口)にプラスして退職したことに基づく会社からの損害賠償請求(簡裁、地裁の訴訟の対応を含む)に対応します。
在職中に与えた損害については、本プランに含まれず別途協議の上で決定します。
※損害賠償請求プランは、退職代行実行日までにお申込み下さい。訴訟などされた場合には、旧弁護士報酬規程を基準に協議します。
合計金額 基本プランに追加になりす。
正社員 47000円
契約社員 47000円
派遣社員 47000円
パート アルバイト 37000円
・関連コラム
第12回『退職代行と損害賠償請求』について
第45回『引継ぎ放棄と退職代行』について
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。