弁護士コラム
第199回
『【清水弁護士が解説】育児休業復帰時の退職代行』について
公開日:2025年12月23日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第199回は『【清水弁護士が解説】育児休業復帰時の退職代行』についてコラムにします。
目次
1.育児休業復帰時の退職代行について
先日、とある労働組合が「育児休業」復帰時の「退職代行」の依頼について断る趣旨の発言をしていました。私は、受けるのも自由、断るのも自由だと思います。育児休業復帰時の退職代行について私が解説します。
育児休業については、第178回『出生後休業支援給付金のポイント』で解説しています。
有給付与にあたって8割の出勤が必要とされていますが、「育児休業」にあたっては、出勤日数に含まれます(労基法第39条第10項)。
2.有給行使について
育児休業明けの有給消化の行使について解説します。育児休業から明けて復帰した場合には有給の行使はできます。
例えば、10月1日が復帰日になっていた場合に、通常であれば、その復帰日である10月1日からでも有給消化できます。
したがって、復帰後、有給消化をしたい場合には、有給という権利を行使するのは、働いている方の権利だと思います。
3.退職代行で退職できるか?
復帰後、退職代行によって退職できますか?というご質問を頂くことがあります。結論として、退職代行によって退職することは可能です。その際、有給消化することも可能だと考えます。
4.おかしいという意見について
復帰後に退職代行を使うのはおかしいという意見があるようですが、清水弁護士はどのように考えられますか?何がおかしいのか、何がおかしいのかという価値観はひとそれぞれだと思います。
私は、法の手続きに従って手続きをしています。手続きを守るのが弁護士の役目だと思っています。
結論として、戻ってきたいと思うような職場を作っていくこと自体が経営者の役割だと私は考えます。
5.まとめ
中には復帰と同時に退職代行をするケースがあります。その当否や議論はあるかもしれませんが、私は少なくとも否定する側ではありません。
お悩みでしたら、私までご相談ください。
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者
弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。