弁護士コラム

第202回

『スーパーマーケットにお勤めの方のための退職代行』について

公開日:2026年1月5日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第202回は『スーパーマーケットにお勤めの方のための退職代行』について解説します。

スーパーマーケットにお勤めの方からの退職代行の依頼は多いため、今回のコラムで改めて清水弁護士が詳細に解説します。

目次

1.退職日は?

まず正社員の方の退職代行の場合には、退職日は、民法627条第1項により退職代行したその日から14日経過後が退職日になります。

次に、期間の定めのある契約社員の方の退職代行については、正社員とは異なり、退職にあたり、『やむを得ない事由』が必要になる場合があります(民法第628条)。

場合によっては、やむを得ない事由があるか否かについて、会社側と争いになる場合もありますので、事前に担当弁護士と打ち合わせをすることをおすすめします。お悩みでしたら私までご相談下さい。

2.有給消化は?

有給消化はできるのか?というご質問を貰うことが多くあります。有給の行使は、労働者の権利になりますので、有給消化することはできます。

また、特に、スーパーマーケットにお勤めの方についての有給消化については、スムーズに行くことがほとんどです。

3.懲戒対応について

懲戒対応する場合もあります。過去にスーパーマーケットにお勤めの方のご相談内容として、不正勤怠や在庫の処理などで会社から懲戒処分の対応を求められることもありました。懲戒処分にあたり、懲戒委員会からのヒアリングなどあります。

その際、退職代行とセットで懲戒対応の依頼を受けることがあります。懲戒対応については、コラム第70回『懲戒対応と退職代行』について、をご参照ください。

4.まとめ

スーパーマーケットにお勤めの方の退職代行は、比較的スムーズに退職まで行くケースがほとんどですが、確認したい事項がありましたら、遠慮なく私までご相談頂けると幸いでございます。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。