弁護士コラム
第203回
『会計事務所にお勤めの方の退職代行がおすすめな理由』について
公開日:2026年1月5日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第203回は『会計事務所にお勤めの方の退職代行がおすすめな理由』について解説します。
目次
1.会計事務所の退職代行について
会計事務所にお勤めの方からの退職代行については過去にも数多く依頼を受けています。会計事務所の退職代行についてもポイントを清水弁護士が解説します。
会計事務所にお勤めの方が弁護士に退職代行を依頼する理由としては、会計事務所のトップがパワハラ気質であることがあげられます。
一概にそのように言えるかと言われると絶対ではありませんが、パワハラを理由として挙げる方が多いです。
次に、会計事務所に勤務される方の雇用形態は期間の定めのない雇用契約(正社員)の方が多いので、退職にあたっては、民法627条第1項により、退職の通知をしてから14日経過後であれば退職ができます。
退職代行を依頼する方のほとんどは、民法627条第1項の存在を知っていて、14日経過以降であれば退職できることを知っています。しかしながら、トップのパワハラを理由として、直接の職場とのやりとりを避けたいと考えている依頼者が多いです。
弁護士に依頼することで、職場との電話や面談などの可能性はほぼなくなると考えて差支えはありません。退職にあたり電話や面談がなくなるというのは退職代行を使う上での最大のメリットであると私は考えています。
2.退職関係書類を出してこない?
会計事務所側としても、民法627条第1項については理解しているケースがほとんどでありますので、弁護士が退職代行したケースでは退職ができないというケースはほとんどないと私は考えています。しかしながら、退職後の退職関係書類を出して来ないケースというのは多くあります。
会計事務所としては、少々、退職関係書類が遅れたところで支障がないと勝手に判断する会計事務所も多いです。一概にそのように言うことはできませんが、過去のデータからもそのようの傾向が多いのも事実です。
その際、退職後の退職関係書類の催促を弁護士事務所から行う業務が退職代行の中心業務となるケースも多いです。退職関係書類の催促を行うことがとても重要なポイントとなります。
※退職関係書類については、コラム第119回「川越みずほ法律会計の退職代行実行後の流れ」についてご参照ください。
詳しく解説しています。
3.まとめ
退職関係書類の催促にあたり、その催促を確実なものとするためにも、内容証明郵便を使うメリットがあります。
会計事務所にお勤めのある方であれば仕事柄、内容証明郵便を拝見することもあるかと思いますので、あえてコラムで解説することも不要かもしれませんが、お時間がありましたら、コラム第64回「弁護士による退職代行と内容証明郵便」をご参照ください。
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者
弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。