弁護士コラム
第207回
『【弁護士が解説】退職代行時の社用車の返却方法』について
公開日:2026年1月13日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第207回は『【弁護士が解説】退職代行時の社用車の返却方法』について解説します。
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目次
1.社用車の返却について
退職を希望している会社の社用車を借りているケースがあります。例えば、直行直帰や、現場管理などの際、移動手段として会社から社用車を貸与されています。
退職代行以降については会社の人間と顔を合わせることも難しいケースも多くあります。そこで、社用車の返却について、退職代行とセットでご相談を受けることが多くあります。
今回は、社用車の返却方法について清水弁護士が解説します。
2.社用車の返却方法その1
退職代行時には、社用車については、会社の敷地内に事前に置いておくケースがほとんどです。その際、社用車の中に、その他の貸与品などもすべて置いておくこともあります。
わざわざ郵送で貸与品を送ることでタイムラグが発生し、そのタイムラグが揉める原因になります。
その原因によって、退職関係書類の発送を故意に遅滞させる会社もあります。ポイントとしては、退職代行時には、社用車を置いてくることをお勧めします。
次に、社用車の鍵については、どのようにすべきでしょうか?
会社に置いてくるケースと鍵だけ郵送で送るケースがあります。そのどちらの方法がベストであるかについては事前に打ち合わせを決めることがほとんどです。
例えば、会社に社用車のスペアキーがあった場合には、郵送で鍵を送ることが多く、スペアキーがないケースでは、事前に会社に置いてくることもあります。
3.社用車の返却方法その2
では、会社の敷地内に社用車を停めることが出来ないケースはどのようにすべきでしょうか?会社の敷地内に停めることができないケースでは、いくつかの処理方法があります。
例えば、一番多い方法は、退職代行時に私の方で、返却方法、日時を会社側と協議します。その上で、調整した上で、返却します。
当たり前のことを言っていてびっくりされる読者の方もいらっしゃるのではないかと思いますが、弁護士の業務は、地道なことが多いです。
4.まとめ
最後になりますが、今回の社用車の返却方法とは話が変わりますが、社用車をぶつけてしまったケースで、会社からその修理費を請求されるケースもあります。
全額負担すべきか否については、コラム第25回『車両や社用車の事故を退職代行』について、をご参照ください。詳しく解説しています。
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者
弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。