弁護士コラム

第209回

『【弁護士が解説】歯科衛生士の退職代行』について

公開日:2026年1月15日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第209回は『【弁護士が解説】歯科衛生士の退職代行』について解説します。

令和8年1月8日「テレビ朝日スーパーJチャンネルに清水弁護士が出演しました。

歯科衛生士の退職代行について清水弁護士が動画で解説

目次

1.歯科衛生士の退職代行

今回は、歯科衛生士の退職代行について清水弁護士が解説します。歯科衛生士さんは、専門的な技術を有する点で、私たち「士」業に近いと私は思っています。歯科クリニックにおいて、歯科衛生士さんの役割は多いです。

歯科衛生士の仕事内容としては、『予防歯科』を中心として、歯科予防処置、歯科診療補助、歯科保健指導など行っており、一部歯科クリニックの売上に直接関与しています。

もっとも、歯科衛生士さんの絶対的な数は不足しており、そのため、退職にあたっては、強く引き留めに合うケースも多くあります。

よって、歯科衛生士の方が弁護士に退職代行を依頼されるケースは増えていると私は考えています。

2.内容証明郵便を進める理由

歯科クリニックの場合には、院長先生が労務的な手続きをしている関係で、直接、弁護士が退職代行したケースでも院長先生と協議する機会がほとんどないケースもあります。

そのため、FAXを送って話ができないこともあり、退職手続きがどこまで進んでいるのか、そもそも退職の意思が到達しているかなど不明なケースが多くあります。

そこで過去のコラムでも登場しておりますが、歯科衛生士さんの退職代行を行うケースでは、内容証明郵便を活用することを強くおすすめしています。内容証明郵便の重要な効果として、『通知内容の証拠化』にあります。

仮に、FAXによる退職代行の場合には、「そのような内容はかかれていなかった」「FAX書面は受け取っていなかった」「見ていない」などの言い訳が可能となります。内容証明郵便には、このような言い訳を防ぐ効果があります。

したがって、内容証明郵便を送付し、相手方が受けることで、退職の意思が効果的に相手方に伝わる効果があります。民法627条によれば、退職の申し出から14日経過後で退職の効果が発生します。

したがって、その退職の効果が発生することで、スムーズに退職手続きに移行することができます。

3.まとめ

歯科クリニックの歯科衛生士さんの退職代行について解説しましたが、歯科助手さんであっても、今回のコラムは当てはまります。クリニックの院長先生が多忙であることからどうしても退職手続きが後回しになってしまう可能性が十分あります。

内容証明郵便を使うのは弁護士が一般的であり、『退職代行会社』『労働組合』の退職代行サービスで内容証明郵便を使うケースでは私の方で聞いたことがありません。

弁護士≒内容証明郵便と言っても私は過言ではないと考えております。私は、歯科衛生士の退職代行は内容証明郵便を使うことをおすすめします。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

経歴

埼玉県川越市出身
城西大学附属川越高校卒
中央大学法学部法律学科卒
社会保険労務士事務所勤務
社会保険労務士として独立開業(中央区銀座)
労働保険事務組合開設 理事
会計事務所コンサルティング代表パートナー
不動産会社勤務
予備試験合格、司法試験合格、司法修習を経て弁護士資格を取得
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
弁護士として活動するとともに通知税理士登録
2025.9.25 社労部門開設
労働社会保険及び人事労務サービスを開始

保有資格

弁護士
社会保険労務士
行政書士
通知税理士
宅地取引主任者

主なメディア出演履歴

TBS 「グッとラック!」
テレビ朝日 「スーパーJチャンネル」
フジテレビ 「直撃LIVEグッディ!」
NHK 「ニュースウォッチ9」
読売新聞朝刊 「ソレアル?」
イギリス経済雑誌 「エコノミスト」
その他テレビ出演多数
雑記新聞掲載多数