弁護士コラム
第209回
『【弁護士が解説】歯科衛生士の退職代行』について
公開日:2026年1月15日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第209回は『【弁護士が解説】歯科衛生士の退職代行』について解説します。
令和8年1月8日「テレビ朝日スーパーJチャンネルに清水弁護士が出演しました。
歯科衛生士の退職代行について清水弁護士が動画で解説
目次
1.歯科衛生士の退職代行
今回は、歯科衛生士の退職代行について清水弁護士が解説します。歯科衛生士さんは、専門的な技術を有する点で、私たち「士」業に近いと私は思っています。歯科クリニックにおいて、歯科衛生士さんの役割は多いです。
歯科衛生士の仕事内容としては、『予防歯科』を中心として、歯科予防処置、歯科診療補助、歯科保健指導など行っており、一部歯科クリニックの売上に直接関与しています。
もっとも、歯科衛生士さんの絶対的な数は不足しており、そのため、退職にあたっては、強く引き留めに合うケースも多くあります。
よって、歯科衛生士の方が弁護士に退職代行を依頼されるケースは増えていると私は考えています。
2.内容証明郵便を進める理由
歯科クリニックの場合には、院長先生が労務的な手続きをしている関係で、直接、弁護士が退職代行したケースでも院長先生と協議する機会がほとんどないケースもあります。
そのため、FAXを送って話ができないこともあり、退職手続きがどこまで進んでいるのか、そもそも退職の意思が到達しているかなど不明なケースが多くあります。
そこで過去のコラムでも登場しておりますが、歯科衛生士さんの退職代行を行うケースでは、内容証明郵便を活用することを強くおすすめしています。内容証明郵便の重要な効果として、『通知内容の証拠化』にあります。
仮に、FAXによる退職代行の場合には、「そのような内容はかかれていなかった」「FAX書面は受け取っていなかった」「見ていない」などの言い訳が可能となります。内容証明郵便には、このような言い訳を防ぐ効果があります。
したがって、内容証明郵便を送付し、相手方が受けることで、退職の意思が効果的に相手方に伝わる効果があります。民法627条によれば、退職の申し出から14日経過後で退職の効果が発生します。
したがって、その退職の効果が発生することで、スムーズに退職手続きに移行することができます。
3.まとめ
歯科クリニックの歯科衛生士さんの退職代行について解説しましたが、歯科助手さんであっても、今回のコラムは当てはまります。クリニックの院長先生が多忙であることからどうしても退職手続きが後回しになってしまう可能性が十分あります。
内容証明郵便を使うのは弁護士が一般的であり、『退職代行会社』『労働組合』の退職代行サービスで内容証明郵便を使うケースでは私の方で聞いたことがありません。
弁護士≒内容証明郵便と言っても私は過言ではないと考えております。私は、歯科衛生士の退職代行は内容証明郵便を使うことをおすすめします。
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者
弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。