弁護士コラム

第158回

『看護師の退職代行を専門とする理由』について

公開日:2025年9月8日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第158回は『看護師の退職代行を専門とする理由』についてコラムにします。

第157回は医師の退職代行サービスについて解説しました。その中で看護師の退職代行サービスについても専門的に解説して欲しいというご要望を受けましたので、今回のコラムで解説します。

今回の解説も弁護士の清水隆久が行います。

目次

1.看護師の退職が難しい理由について

退職が難しい場合、引き止めに合うことが多い職種の一つとして看護師が考えられます。過去の退職代行サービスを行った中でも看護師の方がトップ3に入ります。

退職が難しい原因の一つとして、『人手不足』があるのは周知の事実ですが、看護師の方にもあてはまります。

ヒアリング時によく聞く事情としては、看護部長から、半年は退職できない、新しい方が入るまで退職できない、所定の退職届の用紙がないと退職できない、奨学金を全て返済するまでは退職できないなど、多岐に渡ります。

しかしながら、その職場の言い分としても人手不足が原因があるのは間違いはありません。

2.看護師の退職代行サービスについて

正規職員の場合には、民法627条第1項によれば、退職の申し出をしてから退職ができるとされています。看護師の方についてもこの第627条第1項が該当します。

したがって、退職の申し出をしてから14日経過後には退職できます。ご自身で退職の話を職場とするのが大変な場合には遠慮なく私までご相談ください。

看護師の方の過去の退職ついては、損害賠償の対象になるケースは少ないようですが、中には、退職の意思を無視し続ける病院もあります。また、退職の申し出をした場合にいきなり解雇をする病院もあります。

退職代行サービスをとやかく言う病院も一定数いらっしゃいますが、退職に対する環境整備をおすすめしたいと思います。

過去のケースでは退職代行と設定で傷病手当金申請サポートを申し込みされる看護師の方が多くなっています。

精神的に限界でありましたら、退職代行サービスとセットで傷病手当金申請サポートのご相談もお受けしております。お困りでしたら、私までご連絡ください。

コラム第84回『傷病手当金申請と退職代行』について

休職期間中の退職代行サービスが増えています。職場環境などで休職をせざるを得ない場合で、退職の意思が固い看護師の方からの退職代行サービスを受けることが多いです。

休職期間中であっても退職代行でスムーズに退職にもっていくことができます。退職代行サービスを弁護士に依頼することで職場とのやりとりは不要となります。精神的に限界でしたら、私までご相談ください。力になります。

コラム第85回『休職期間中の退職代行』について

3.退職代行のタイミングについて

看護師の退職代行のタイミングについても解説します。

看護師の方は土日夜間など勤務体系は問わないため退職代行のタイミングはいつでも関係ないと考えています。

私の方は土日夜間と関係なく退職代行サービスを受け付けておりますので、思い立ったタイミングでご相談いただけます。

また、夜間勤務された後の明けのタイミングで退職代行をすることも多くあります。看護師の方で退職代行サービスを利用するタイミングについてもお悩みでしたら私までご相談ください。

4.まとめ

看護師の方の最近のご相談では、退職にとどまらず休職代行サービスの依頼を受けるケースや、奨学金の返済の分割交渉を受けるケースや、未払い残業代請求を受けるケースもあります。

中には稀ですが、働いた期間に対して給料を未払いにする病院もあります。給料を未払いにする病院があること自体が信じ難いですが実際にあります。お困りでしたら、合わせて私までご相談ください。

・参考コラム

第24回『弁護士による休職代行』について

第88回『休職代行のメリットと理由』について

第149回『医局の退局代行(退職代行)』について

第157回『医師(の先生)のための退職代行サービスがおすすめな理由』について

・参考条文

第627条

1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。