弁護士コラム

第149回

『医局の退局代行(退職代行)』について

公開日:2025年8月19日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第149回は『医局の退局代行(退職代行)』についてコラムにします。

医局の退局代行の解説前に、医師の退職代行について解説します。今回の解説も弁護士の清水隆久が解説します。

医師の先生であっても退職代行は利用できます。退職代行を利用できる職種については制限はありません。

しかしながら、医師の方については、損害賠償も発生しやすいので、退職代行は必ず弁護士に依頼することを強くおすすめします。お困りでしたら、遠慮なく私までご相談ください。力になります。

目次

1.医局の退局代行について

①退職の時期
退職の時期については、期間の定めがない雇用契約か、または、期間の定めのある雇用契約であるかによって異なります。

期間の定めのない雇用契約については、民法第627条第1項により、退職の申し出をしてから14日経過後が退職日になります。

期間の定めのない雇用契約の詳しい内容については、コラム第135回『退職代行を使うといつが退職日になる?』について、をご参照ください。

期間の定めがある雇用契約については、民法第628条により、『やむを得ない事由』があれば、退職の申し出をした日が退職日になります。

期間の定めのある雇用契約についての詳しい内容については、コラム第129回『期間の定めのある雇用契約と退職代行』について、をご参照ください。

②損害賠償について
医師の先生の場合には、仮に、退職した段階では、すぐに代替の要員を確保することができないため、損害賠償が発生する可能性は他の職種と比べて高いものになります。

さらに、患者の生命、身体に影響も及ぶこともあり、退職のタイミングについては事前に担当弁護士と打ち合わせをする必要があります。

損害賠償が発生しないように、または、発生しても極力その額を下げるために担当弁護士と事前に協議する必要があります。損害賠償については、動画で詳しく解説しています。ご参照ください。

また、損害賠償対応については、コラム第115回『損害賠償対応プランと退職代行がおすすめな理由【人員要件】』について、をご参照ください。

③医局の退局代行
医師の先生が所属病院から退職代行するタイミングと同時に、『医局』の退局代行を同時に依頼を受けることもあります。医局から退局したい場合でも遠慮なく私までご相談ください。


※医局(いきょく)とは、主に大学病院等においての各「研究室」、「診療科」、「教室」ごとのグループ組織のこと。医学部の教授を中心とした講座、大学付属病院の診療科を中核とする医師の集団を指すことが多く、周辺として関連病院等の医師も含めた一大グループ組織であることが多い。法令上、予算上位置づけられた組織、仕組みではありません。

2.まとめ

私の方では、過去、多くの歯科医師の先生や医師の先生でもお受けしています。また、分医院の理事になっているケースや、クリニックの理事長になっているケースもあります。

理事や理事長になっている場合には、コラム第68回『医療法人社団理事(役員)の退職代行』についてもご参照ください。医師の先生で退職(退任)や退局についてお困りでしたら、遠慮なく私までご相談ください。力になります。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。