弁護士コラム

第204回

『店長のための退職代行がおすすめな理由』について

公開日:2026年1月6日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第204回は『店長のための退職代行がおすすめな理由』について解説します。

目次

1.損害賠償対応プランについて

居酒屋やコンビニ店舗の運営の長として雇われている「店長」の方からの退職代行の依頼を受けるケースがあります。普段、店長として、店舗運営からアルバイトの採用など多岐に渡る業務を行っています。その多岐に渡る業務のために過重労働になっているケースも多々あります。

今回のコラムは、そんな店長の退職にあたっての注意点について清水弁護士がポイントを絞って解説していきます。

店長の退職にあたっては、退職代行が利用することが正解なケースもあります。例えば、突然のタイミングで退職をすることで、会社に損害が発生し、損害賠償請求される可能性があるケースが考えられます。

過去にも、店長の方が退職したことで、損害が発生したとして会社が退職者に対して、裁判所に訴えたケースがあります。裁判対応するにあたっては、退職の方も大変な思いをされたと思います。

過去のコラムでも解説しておりますが、一度、訴訟手続きが始まると、弁護士費用の負担がネックになってきます。平均で30万円から80万円程度かかり、高額な費用と言えます。

そこで、川越みずほ法律会計としては、一律25,000円を基本プランに追加することで訴訟上の対応まで行う損害賠償対応プランを作っています。

最近では、損害賠償対応プランに加入される退職者の方も多くいらっしゃいますので、店長業務を行っている方が退職されるにあたっては、損害賠償対応プランへの加入を検討されてはいかがでしょうか?

ご不明な点がありましたら、遠慮なく私までお問い合せください。

2.退職日について

退職代行した際には、退職の通知から14日経過後が退職日となります(民法627条1項)。例えば、有給があれば、有給を消化しつつ、その有給消化日が14日経過後を超えるようであれば、有給を消化したタイミングが退職日になります。

店長であっても正社員であることには変わらないので、通常の正社員の方が退職する手続きと変わりはありません。

退職代行についてもお悩みでしたら遠慮なく私までご相談ください。

3.未払い残業代請求について

残業代について最後に補足します。店長の方が時間外労働をした場合でも、「管理監督者」にあたらない場合には、時間外労働に対する残業代を請求することができます。

中には、店長であるから残業代を支給していない会社は未だにあります。自分の残業代について疑問がある店長の方がいらっしゃいましたら、私までご相談ください。

なお、『管理監督者』の未払い残業代請求については、コラム第201回をご参照ください。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。