弁護士コラム
第225回
『雇用保険上の傷病手当とは??』について
公開日:2026年2月9日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第225回は『雇用保険上の傷病手当とは??』について解説します。
目次
1.雇用保険上の傷病手当について
雇用保険上の傷病手当の相談がよくあるのでコラム形式で清水弁護士が解説します。雇用保険上の傷病手当とは、失業等給付の一種になります。
要件としては、15日以上、傷病により就業不可の状態にある場合に、ハローワークで手続きをすることで受給が可能となります。
雇用保険上の傷病手当の注意としては、❶基本手当の受給条件を満たしていること、❷病気やケガが理由で15日以上、仕事に就くことができないこと、❸病気やケガなどはハローワークに求職の申し込みをした後に発生していること、の3点になります。
この中でも、❶基本手当の受給条件を満たしていることについては最も注意が必要な点になります。❶基本手当の受給条件を満たすための基本手当の受給条件について解説します。
❶基本手当の受給条件としては、①ハローワークに求職の申し込みをしていること、②就職しようとする意思と能力があるものの、仕事に就けていないこと、③仕事を辞める日の前2年間に、雇用保険に入っていた期間が通算で12ヶ月以上(例外として6ヶ月以上)あること、になります。
ここまでのポイントをまとめますと、ハローワークに求職の申し込みをするにあたり、病気やケガなどで働くことができる状態であったものの、求職申し込み後に、労務不能の状態になることが必要です。
仮に、求職の申し込み時にすでに労務不能であれば、雇用保険上の傷病手当を受給することができません。また、労務不能が30日以上であれば基本手当の延長をすることになります。
2.傷病手当の受給期間について
傷病手当の受給期間については、基本手当を受給している間に、病気やケガで仕事に就けない期間が対象となります。基本手当の所定給付日数から支給された日数を差し引いた日数が、傷病手当の上限日数になります。
3.基本手当と傷病手当の違い、支給されない場合について
病気やケガなどが原因で就業できない期間による手当の違いについては、以下の通りとなります。
・15日未満:基本手当
・15日以上30日未満:傷病手当
・30日以上:申請により基本手当の受給期間を延長(最大4年以内まで)、または、基本手当の支給残日数の範囲で傷病手当を受給する。
次に、傷病手当が受け取れない場合の一例は以下の通りとなります。
・待機期間:受給資格決定日
・給付制限期間:自己都合2ヶ月(※注意:令和8年2月7日現在)
4.まとめ
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者
弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
経歴
埼玉県川越市出身
城西大学附属川越高校卒
中央大学法学部法律学科卒
社会保険労務士事務所勤務
社会保険労務士として独立開業(中央区銀座)
労働保険事務組合開設 理事
会計事務所コンサルティング代表パートナー
不動産会社勤務
予備試験合格、司法試験合格、司法修習を経て弁護士資格を取得
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
弁護士として活動するとともに通知税理士登録
2025.9.25 社労部門開設
労働社会保険及び人事労務サービスを開始
保有資格
弁護士
社会保険労務士
行政書士
通知税理士
宅地取引主任者
主なメディア出演履歴
TBS 「グッとラック!」
テレビ朝日 「スーパーJチャンネル」
フジテレビ 「直撃LIVEグッディ!」
NHK 「ニュースウォッチ9」
読売新聞朝刊 「ソレアル?」
イギリス経済雑誌 「エコノミスト」
その他テレビ出演多数
雑記新聞掲載多数