弁護士コラム
第239回
『【退職代行の弁護士が解説】試用期間(契約社員を含む)の退職代行』について
公開日:2026年3月23日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第239回は『【退職代行の弁護士が解説】試用期間(契約社員を含む)の退職代行』について解説します。
目次
1.最近の退職代行サービスについて
4月入社の方で退職代行を依頼される方は、試用期間中の方が多いため、今後、試用期間中の退職代行の依頼が多くなります。
企業からすれば、試用期間中の退職代行を防ぐためにどのような対策を立てるべきかという点について議論がされているようです。
メディアを通じて試用期間中の給与をアップさせるなどの宣伝をする企業も出てきています。
中には、退職代行自体は常識外れだという企業がありますが、世の中で退職代行サービスがこれだけ認知されていることからすれば、その常識は企業自身で見直されるようにすべきです。
2.退職代行は頭がおかしいのか?
よくあるご質問で退職代行を使うこと自体、『頭がおかしいのでしょうか?』という議題があります。
まず、論理的なことを言いますと、今後、退職代行サービスというものはますます増えてきます。
その理由は、退職代行というサービスは、エージェント業務(代理業務)であって、その代理業務を依頼すること自体に対する対価が市場によって安価になっているからです。
すなわち、エージェント業務という代理業務が安くなった≒依頼しやすくなったという流れになるからです。
次に、『頭がおかしい?』という回答に対しては、会社自体にも改善することも多くありますので、一概に頭がおかしいという回答で片づけることはできません。見方を変えれば、『頭がおかしい?』のは会社かもしれません。
3.試用期間中の退職代行について
では、今回の本題に入りまして、試用期間中に退職代行を利用できるかという点について、回答していきます。一部大手の企業では、入社と同時に有給を付与する会社もあります。
その際、退職にあたっては、期間の定めのない正社員などであれば、退職通知をしてから、14日経過後を退職日にするケースが多くなります。
その有給を使用して退職するケースもありますが、一般的には、入社と同時に有給は付与されませんので、退職通知してから14日経過後を欠勤で対応するケースがほとんどです。
もっとも、退職通知したその日を退職日にする即日をもって退職するケース(即日退職)もあります。即日退職のメリットなどについては、コラム第220回をご参照ください。
したがって、試用期間中であっても退職代行を利用できますし、試用期間中であっても退職できます。逆に言えば、退職ができないという法律がありません。できない法律がない以上、通常であれば、退職ができるということになります。
4.契約社員の退職代行について
契約期間の定めがあるケースがあります。例えば、4月1日から5月末日まで契約の定めがあるケースがあります。その際、4月の途中で退職するケースを想定します。
契約期間の定めがあった場合でも、4月途中でやめることができるかという問題については、民法628条によれば、『やむをえない事由(理由)』があれば、退職ができるとなっています。やむをえない事由(理由)があれば、即日退職が成立します。
契約期間の定めのある退職代行については、詳しくは、コラム第129回をご確認ください。
5.まとめ
4月入社以降の退職代行を想定しつつ今回のコラムを書いておりますが、最近の退職代行業界の流れとしては、弁護士の退職代行サービスの費用が退職代行会社や労働組合の退職代行とほとんど差がありません。
万が一、退職代行サービスを利用して法的なトラブルが発生した場合には、弁護士に相談するのが一番です。
退職代行サービスを展開している弁護士は敷居が低い弁護士事務所が多いと聞きますので、遠慮なく問い合わせして頂きたいと私は考えています。
お困りでしたら、私までご相談ください。
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者
弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
経歴
埼玉県川越市出身
城西大学附属川越高校卒
中央大学法学部法律学科卒
社会保険労務士事務所勤務
社会保険労務士として独立開業(中央区銀座)
労働保険事務組合開設 理事
会計事務所コンサルティング代表パートナー
不動産会社勤務
予備試験合格、司法試験合格、司法修習を経て弁護士資格を取得
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
弁護士として活動するとともに通知税理士登録
2025.9.25 社労部門開設
労働社会保険及び人事労務サービスを開始
保有資格
弁護士
社会保険労務士
行政書士
通知税理士
宅地取引主任者
主なメディア出演履歴
TBS 「グッとラック!」
テレビ朝日 「スーパーJチャンネル」
フジテレビ 「直撃LIVEグッディ!」
NHK 「ニュースウォッチ9」
読売新聞朝刊 「ソレアル?」
イギリス経済雑誌 「エコノミスト」
その他テレビ出演多数
雑記新聞掲載多数