弁護士コラム

第213回

『【弁護士が解説】介護職員の退職代行』について

公開日:2026年1月20日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第213回は『【弁護士が解説】介護職員の退職代行』について解説します。

令和8年1月8日「テレビ朝日スーパーJチャンネルに清水弁護士が出演しました。
あけおめ退職について解説しました。

介護職員の退職代行について清水弁護士が解説しています。

目次

1.介護職員の退職代行のポイントについて

介護職員の方からご相談を受けるケースはとても多いです。介護職員の方は、例えば、デイサービス、社会福祉法人、訪問介護などの業種に従事している方がほとんどでそれぞれの特徴がありますので、今回コンパクトに解説します。

介護職員の方のための退職代行については、大きく分けて2つに分類される。

①自身の資格が介護報酬の加算要件になっている方と②加算要件になっていない方の二つに分けられます。①②の視点については、退職に伴う損害賠償請求と関連しています。

① ②の方の退職代行についてはそこまで違いはありません。①②の職員の方のほとんどの方は、正規職員の方が多いため期間の定めのない雇用契約になっています。期間の定めのない雇用契約の場合には、民法627条が適用されるため、退職の申し出をしてから14日経過後が退職日になることがほとんどです。

仮に、有給残日数が14日に足りない場合には、欠勤することがほとんどのため、退職日まで出勤することもほとんどありません。

2.有給消化について

退職代行にあたり有給残日数が残っていた場合には、有給消化が可能であるか問題となるケースもあります。

有給消化というのは、働く側の権利でありますので、その消化を拒否することは原則としてできません。しかしながら、職場の方で有給消化を拒否するケースが中にはあります。

拒否した場合には、弁護士側で交渉しますが、その交渉にあたっては、内容証明郵便を送付することもあります。

内容証明郵便については、コラム第64回『弁護士による退職代行と内容証明郵便』について、をご参照ください。

3.退職と損害賠償について

退職に伴う損害賠償請求についてコンパクトに解説します。介護職員の方が退職するにあたって、自身の資格が介護報酬の加算要件になっていた場合には、その不支給になった部分については、損害賠償の対象になる可能性があります。

すなわち、法律的には、その不支給にならないような人員配置について引継ぎする必要があると言えるからです。

今回のコラムでは損害賠償対応については詳しい解説を省略しますので、より詳しい解説については、コラム第45回『引継ぎ放棄と退職代行』コラム第115回『損害賠償対応プランと退職代行がおすすめ理由』について、をご参照ください。

4.まとめ

介護職員の方については、人手不足から引き留められるケースがとても多いです。

また、シフトが決まっているケースでは、有給消化の拒否をされるケースについても相談を受けます。お困りでしたら、私までご相談ください。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。