
弁護士コラム
第117回
『川越みずほ法律会計の退職代行の流れ、ご依頼』について
公開日:2025年5月14日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第117回は『川越みずほ法律会計の退職代行の流れ、ご依頼』についてコラムにします。
依頼後の流れについては、第119回のコラムをご参照下さい。

目次
1.退職代行のご依頼の流れについて
まず、川越みずほ法律会計の退職代行の流れをご説明します。
❶LINE、お問い合わせフォームからのメール、電話で、担当弁護士にご相談ください。
❷流れ等にご納得されましたら、LINE、メール、お電話でご依頼ください。退職代行費用の支払いについては、振り込み、または、カード決済にてお願いします。カード決済画面については、メール、または、LINEにて、カード決済画面を共有します。
❸申し込みフォームをLINE、メールで、お送り致します。お電話でのお申し込みの際には、お申し込みフォームの内容(基本情報)をヒアリングします。LINE、メールが使えない方は、その旨、お声がけください。
お申し込みフォームにつきましては、参考までに以下の事項になります。
お申し込みフォーム(例)
弁護士法人川越みずほ法律会計です。
お問合せ誠にありがとうございました。
<<ご相談されたい方>>
こちらに返信する形で、ご相談内容をお送りください。
ご希望があれば、LINE又は、メール、お電話でのご相談も可能でございます。
◆退職代行の流れ
【ご依頼者様】基本情報の入力、委任状の写メ、身分証の写メ、弁護士費用の振込、クレジット決済、後払いをご希望の方は事前にご相談ください。
↓
【弁護士】受任通知書(会社への通知書)の作成
【ご依頼者様】ご依頼者様の受任通知書の確認
↓
【弁護士】受任通知書を会社にFAX等で送付、弁護士が会社と協議
<<実際にご依頼されたい方>>
ご依頼でしたら、下記のご記入について、ご対応ください。
①基本情報
以下の基本情報を入力してください。
●お名前(読み仮名も)
●ご住所
〒
●電話番号
●メールアドレス
●会社名
●所属部署
●会社住所
〒
●会社電話番号
●会社ファックス番号
●有給残日数
❹退職代行実行日、時間については相談をして決めます。通常の退職代行については、退職代行実行日以降、出勤せずにそのまま退職にもっていきます。有給残日数がある場合には、有給消化しつつ、退職日にもっていきます。有給がない場合、または、退職日までに、有給が足りない場合には、欠勤にすることがほとんどです。
※雇用契約の期間の定めのない正社員、パート、アルバイト、派遣社員は、民法第627条第1項により、退職の申し出をした日から14日経過後が退職日になります。
※雇用契約の期間の定めがある雇用契約、例えば、契約社員については、退職代行した際に、『揉めた場合』には、民法第628条により『やむを得ない事由』、例えば、依頼者自身の体調不良、親の介護、会社が給料の未払いなどが必要となります。
雇用契約の期間の定めのある契約社員の方については、私から退職代行をするにあたっては、スムーズに退職できるか、ヒアリングします。
❺再度、退職代行実行日、時間について打ち合わせをしましたら、退職代行します。受任通知書(退職通知書)の作成にあたって、依頼者とLINE、メール、電話(LINE通話含む)にて打ち合わせを行いつつ行います。
再度、依頼時以降、実行日の前日までに退職日の打ち合わせをします。退職日は、正社員、パート、アルバイト、派遣社員については、退職日から14日経過後になりますので、次の就職先が決まっている場合には、なるべく早いご相談をお願いしています。繰り返しになりますが、退職代行実行日以降は、退職日まで出勤しないため、予めご注意ください。
退職代行実行日までに、事前に、私物の回収をお願いします。私物の回収が間に合わない場合には、着払い、または、廃棄処分の交渉をしますので、依頼時にご相談ください。
※有給消化日での退職日の交渉については、退職代行実行日までに事前にご相談ください。
※退職代行したその日を退職日とする即日退職や14日以内を退職日にするご希望があるときは、予め私までご相談ください。
※退職代行実行については、受任通知書をFAX、または、メールで送付、同時に、電話もかけます。内容証明郵便にて送付をご希望の場合には、事前に私までご相談ください。また、打ち合わせ時に、私から、内容証明郵便にて、受任通知書を送付する旨を提案する場合もあります。
内容証明郵便については、コラム第64回をご参照ください。
期間の定めのある雇用契約、契約社員の場合には、やむを得ない理由がある場合には、退職代行したその日が退職日となる即日退職が原則です。仮に、有給消化のご希望がある場合には、事前に私までご相談ください。
次に、退職日の設定について、ご説明します。
私が作りました『受任通知書』に退職日の記載がありますので、受任通知書を退職日をご確認ください。仮に、会社側から、退職日とは違う退職日の提案があった場合には、できる限り早く依頼者と相談しますが、相談がない限り、受任通知書に記載されている退職日が退職日になります。迷われた場合には、私が作りました受任通知書をご確認ください。
退職関係書類について
退職代行時に、会社側に対して、請求する退職関係書類は、以下の通りとなります。
⑴雇用保険被保険者証
⑵離職票
⑶社会保険喪失証明書
⑷源泉徴収票
⑸退職証明書
※給与明細書については応相談になります。
⑴雇用保険被保険者証については、入社時に受け取ったいる場合もありますので、再発行手続きになる場合もあります。転職先で急ぐ場合には、お近くのハローワークで再発行の手続きがとれますので、お急ぎの方は、ご自身での取得についてもご検討ください。
⑵離職票については、退職日から10日以内に手続きすることが雇用保険法で定められていますので、退職日から10日以内に離職票の発行手続きをするように会社に請求します。
なお、離職証明書の請求を受任通知書でお願いしたいとご相談を受けるケースはありますが、離職証明書は、会社がハローワークに提出する書類になりますのなりますので、離職証明書を提出後、離職票が発行されます。
⑶社会保険喪失証明書とは、健康保険に加入されていた方が国民健康保険に加入するために必要な手続き書類です。しかしながら、社会保険喪失証明書については、法律上発行することが義務付けられていませんので、法的に強制することができない書類ですが、退職代行時には、受任通知書で請求します。
ちなみに、社会保険喪失証明書が会社から発行されない場合には、退職日以降、お近くの年金事務所で社会保険喪失証明書をご自身で発行してもらうケースもありますので、注意が必要です。
⑷源泉徴収票については、所得税法により退職日から1ヶ月以内に発行することが法律上義務付けられていますので、受任通知書で請求します。
⑸退職証明書とは、労働基準法第22条で定められている書類となります。会社には発行義務が労基法上、定められていますので、受任通知書によって、請求します。
仮に、⑴から⑸の書類が退職日から所定の期日までに届かない場合には、催促をしますので、弊所までその都度、ご連絡をください。
※給与明細書は、所得税法で発行義務が定められています。しかしながら、発行していない会社はあるため、事前に応相談となります。私の方から会社に対して請求することもできます。
2.その他ご質問についての解説
3.退職時の給付金サポートコンサルティングについて
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。